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第一ビル管理株式会社

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フロン排出抑制法
Freon Emissions law

 冷凍空調機器の所有者、ユーザーの皆様、必見!

 フロン排出抑制法で、機器の所有者、ユーザーの責任が増加します


地球温暖化とオゾン層破壊の原因となるフロン類(CFC、HCFC,HFC)の排出抑制のため、
業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の管理者(所有者など)は機器を適切に管理する必要があります。

※フロン排出抑制法の対象となるのは、業務用のエアコン及び冷凍冷蔵機器であって冷媒として
フロン類が使用されている機器です。

1.フロン排出抑制法の概要

エアコンや冷凍冷蔵機器に使用されるフロン類(CFC、HCFC、HFC)の排出抑制やフロン類からノンフロン・低温室効果の冷媒等への転換などの背景から、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)が平成27年4月より施行されています。
このフロン排出抑制法は、「判断の基準」の遵守を求める等の取組みを求める制度となっています。


※「環境省 フロン類算定漏えい量報告・公表制度パンフレット」より引用
フロン排出抑制法の概要


2.冷凍空調機器の簡易点検、定期点検の義務化

全ての機器を対象に、日常的の実施する簡易点検の実施。製品外観の目視確認など。
(3ヶ月に1回以上 専門家がアドバイスをする)
下記の機器については、定期点検の義務化(専門家に依頼しての点検)
機器の圧縮機に用いられる
電動機の定格出力
定期点検の頻度 主な対象機器
7.5kW以上の冷凍冷蔵機器 1年に1回以上 別置型ショーケース、冷凍冷蔵ユニット、
冷凍冷蔵用チリングユニット
5.0kW以上のエアコン 1年に1回以上 中央方式エアコン
7.5kW以上
50kW未満のエアコン
3年に1回以上 大型店舗用エアコン、ビル用マルチエアコン、
ガスヒートポンプエアコン

一定規模以上の機器の定期点検は、「十分な知見を有する者(専門知識をもった者)」、いわゆる「冷媒フロン類取扱技術者」等が実施する。
定期点検対象機器の確認は、冷凍空調機器の室外機などの銘板に記載された「圧縮機の定格出力」や「電動機出力・圧縮機」、「呼称出力」などで確認できます。

3.漏えいを発見した場合には、速やかな漏えい箇所の特定及び修理を実施

フロン類の漏えいが見つかった際には、修理をしないでフロン類を充塡することの原則禁止
(繰り返し充塡の原則禁止)
適切な専門業者に修理、フロン類の充塡を依頼
 

4.機器の点検・修理やフロン類の充塡・回収等の機器整備に関する履歴の記録・保存義務

適切な管理を行うため、機器の整備については、記録簿に履歴を記録
記録簿は機器を廃棄するまで保存しなければならない
適切な専門業者に整備を依頼し、整備の記録を記入
 

5.算定漏えい量の報告

1年間にフロン類をCO2 換算値で1,000CO2 -t以上漏えいした事業者は国へ報告する義務
※「環境省 フロン排出抑制法パンフレット」より引用
フロン類算定漏えい量の報告


6.機器を廃棄する際は、フロン類を回収しなければならない(法改正前からの義務)

第一種フロン類充塡回収業者に依頼して、フロン類を回収した後、機器を廃棄する
回収依頼の際は、行程管理票を交付しなければならない
 

★★ フロン排出抑制法の義務に違反した者に対しては、罰則が科せられます ★★

義務者 フロン排出抑制法の義務 指導助言・勧告公表命令・罰則
すべての者 特定製品の冷媒フロン類のみだり放出禁止
(86条)
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
第一種
特定製品の
管理者
管理者判断基準の遵守(16条①) 指導助言、勧告公表命令の対象(都道府県)
50万円以下の罰金(命令違反の場合)
フロン類算定漏えい量等の報告(19条①) 10万円以下の過料
第一種
特定製品
整備者
充塡・回収委託義務(37条①、39条①) 指導助言、勧告命令の対象(都道府県)
50万円以下の罰金(命令違反の場合)
再充塡以外のフロン類の引渡義務
(39条④)
充塡・回収委託時の管理者名称等の通知
(37条②、39条②)
勧告命令の対象(都道府県)
50万円以下の罰金(命令違反の場合)
再生・破壊証明書の回付・保存
(59条②、70条)
勧告命令の対象(国)
50万円以下の罰金(命令違反の場合)
第一種
フロン類
充塡回収
業者
充塡回収業の登録(27条①)、
更新(30条①)
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
充塡回収業の登録変更の届出(31条①) 30万円以下の罰金
充塡回収業の廃業等の届出(33条①) 10万円以下の過料
充塡回収業の登録の取消し等(35条①) 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
充塡・回収基準の遵守
(37条③、39条③、44条②)
勧告命令の対象(都道府県)
50万円以下の罰金(命令違反の場合)
充塡・回収証明書の交付
(37条④、39条⑥)
情報処理センターへの充塡・回収情報登録
(38条①、40条①)
引取証明書の交付・写しの保存
(45条①・②)
回収フロン引取義務(39条⑤、44条①) 指導助言、勧告命令の対象(都道府県)
50万円以下の罰金(命令違反の場合)
フロン類引渡義務(46条①)
充塡量・回収量等に関する記録の保存、
報告(47条①③)
20万円以下の罰金
省令に基づく第一種フロン類再生業
(50条①)
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
再生・破壊証明書の回付・保存
(59条③、70条)
勧告命令の対象(国)
50万円以下の罰金(命令違反の場合)
第一種
フロン類
充塡回収
業者
(委託先含)
運搬基準の遵守(46条②) 勧告命令の対象(都道府県)
50万円以下の罰金(命令違反の場合)
第一種
特定製品
廃棄等
実施者
フロン類引渡義務(41条) 指導助言、勧告命令の対象(都道府県)
50万円以下の罰金(命令違反の場合)
回収依頼書/委託確認書の交付・保存
(43条①~③)
勧告命令の対象(都道府県)
50万円以下の罰金(命令違反の場合)
引取証明書(又は写し)の保存(45条③)
引取証明書の未受領・虚偽記載に関する
報告(45条④)
第一種
フロン類
引渡受託者
再委託承諾書の事前受領(43条④) 勧告命令の対象(都道府県)
50万円以下の罰金(命令違反の場合)
委託確認書の回付・保存(43条⑤~⑦)
引取証明書の保存(45条⑤)
第一種
フロン類
再生業者
フロン類
破壊業者
再生・破壊業の許可
(50条①、63条①)、
更新(52条①、65条①)
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
変更の許可(53条①、66条①)
変更の届出(53条③、66条③) 30万円以下の罰金
廃業等の届出(54条①、68条) 10万円以下の過料
許可の取消し等(55条、67条) 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
再生されなかったフロン類の破壊業者への引渡し(58条②) 指導助言、勧告命令の対象(国)
50万円以下の罰金(命令違反の場合)
再生・破壊基準の遵守
(58条①、69条④)
勧告命令の対象(国)
50万円以下の罰金(命令違反の場合)
再生・破壊証明書の交付、写しの保存(59条①、70条①)
再生・破壊量等の記録、報告
(60条①③71条①③)
20万円以下の罰金
第一種
フロン類
再生業者
(委託先含)
運搬基準の遵守(58条③) 勧告命令の対象(国)
50万円以下の罰金(命令違反の場合)
フロン類
破壊業者
フロン類の引取り・受託義務・破壊の実施(69条①~④) 指導助言、勧告命令の対象(国)
50万円以下の罰金(命令違反の場合)
※「環境省 フロン排出抑制法パンフレット」より引用


詳しくは、「環境省」のホームページの「フロン排出抑制法(平成27年4月施行)」を確認してください。


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